特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

2026年3月27日、出入国在留管理庁より、特定技能1号外食業分野に関する方針が公表されました。外食業分野では、2026年5月頃に在留者数が受入れ上限に達する見込みとなっており、これを受けて、在留資格認定証明書交付申請の一時停止や在留資格変更許可申請の制限などの措置が講じられました。
法務省出入国在留管理庁より(2026年3月27日付)
”外食業分野における特定技能1号の在留者数(以下「在留者数」)は、本年2月末時点で約4万6千人(速報値)となっており、本年5月頃には受入れ見込数(受入れ上限である5万人)を超えることが見込まれております。
出入国管理及び難民認定法においては、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、同法第7条の2第3項および第4項に基づき、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置が講じられることとされています。そのため、外食業分野においては、上記の現状を踏まえ、農林水産省及び出入国在留管理庁において本年4月13日に同措置をとる方針としました。”
なお、2026年4月13日より当該措置が開始されており、すでに在留資格認定許可申請の停止や変更資格変更許可申請の制限が行われている状況です。
また、出入国在留管理庁の資料によると、今後は飲食料品製造業分野や農業分野など他分野にも同様の動きが広がる可能性があるため、早期の対応が重要となります。
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