特定技能制度 運用要領の改正について【2025.09.30】

法務省出入国在留管理庁より、2025年9月30日付で「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の改正が発表されました。今回の改正では、在留期間や試験要件の見直しに加え、妊娠・出産等による休業期間の扱いや、給与控除(寮費等)に関する明確化など、実務に直結する変更が多数盛り込まれています。
以下、主なポイントをわかりやすく整理しました。
① 基本方針の統合(特定技能+育成就労)
特定技能制度と、新たに創設された「育成就労」制度を一体的に運用する方針が示されました。
今後は2制度をまたぐ形で、外国人材の受入れと保護を総合的に管理する体制へ移行します。
② 妊娠・出産・病気・怪我などによる休業期間の扱い
妊娠・出産・育児・病気・怪我などによる休業期間は、特定技能1号の通算在留期間(原則5年)に含めないことが明確化されました。
休業期間の除外を希望する場合は、休業期間を証明する資料を添えて5年満了前に在留諸申請を行います。その場合、「受入れ困難に係る届出」を提出している必要があります。
③ 特定技能2号試験|不合格でも在留延長が可能に
特定技能2号試験が不合格となった場合でも、以下の条件を満たすことで最長6年まで在留延長が可能となりました。
・合格基準点の 80%以上 を取得していること
・引き続き受験・学習を継続していること
・雇用継続の意思と支援体制があること
④ 在留期間の付与
特定技能1号:〈改正前〉1年以内の範囲で付与 〈改正後〉3年以内の範囲で付与
特定技能2号:〈改正前〉3年・1年・6月で付与 〈改正後〉3年・2年・1年・6月で付与
⑤ 給与控除(寮費など)の明確化
自社所有・借上げ寮において、以下の費用を外国人本人に負担させることはできないと明記されました。 敷金・礼金・保証金、仲介手数料・更新手数料、解約金 など
今回の改正は、所属機関・人材双方にとって、前向きな見直しであると言えます。引き続き、制度の動向を注視しながら、現場で役立つ情報を発信してまいります!
※本内容は、2025年10月1日時点で、当社が出入国在留管理庁の公表資料に基づき整理したものです。
最新の情報や詳細については、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。

